ネットリテラシーを考える [時事・News]
ヘイトスピーチには気をつけよう
るみなー先生「今日は、ネットリテラシーについて考えるということで、下のニュースが有ったのでそのことについて考えてみたい。」
この美女のモデルという噂も…?
フリーライターの李信恵さん(47)が、自身に関する同サイトの記事が「名誉毀損、侮辱、いじめ、脅迫、業務妨害」に当たるとして、2200万円の損害賠償を求めて起こしたものだ。
保守速報、敗訴が確定。在日女性への差別を認定、「まとめサイト」の新たな判例に
せりあさん「保守速報といえば、朝鮮人が日本を侮辱しているとか、在日特権ですごい得しているというニュースをまとめているサイトですね。」
るみなー先生「まぁ、2200万とは随分とふっかけた気もするが、印紙代は8万6千円なので、ガシャで1回天井みるくらいならとこれからいろんなサイトを訴える輩が続出するかもだな」
せりあさん「グレムリンは間違えたエサをやると増えますからね。これを棄却するなら最高裁には韓国の日本大使館前にある慰安婦像をどける妙案でも考えてもらいたいものです」
るみなー先生「これが認められたのだから徴用工への支払いも当然に認められるべきだとか、そんな社説が向こうの新聞の紙面に踊るかと思えば頭が痛くなるな。忘れっぽい日本人もそろそろ過去から学ぶべきだろう」
悲しいけど、これが日本の現状なのよね
るみなー先生「そもそも韓国の裁判所では、蒸し返しの裁判で次々と日本企業を敗訴させたり、寺院から盗難された仏像の返却裁判にも応じなかったり、これから決着したはずの慰安婦像が放置されていることに対しての損害賠償請求を仮にやったとしても当然勝たせてなんてくれないだろうことなどを考えれば、国家賠償法6条で言うところの相互保障なんてすでに認められないわけで、国が民法に基づいての賠償責任を負わないところ、裁判所がどの法律に基づいて個人に対しては賠償に応じろなんて命令するのか、これは理解不能であって間違っていると思うのですが。これを機に韓国の裁判所をたしなめておくべきだったと先生は思います。低レベルな争いになるかもですが、国家賠償法6条が求めていることは、つまりそういうことです」
るみなー先生「大事なことなのでもう一度言いますが、現在、韓国と日本の関係が健全性を欠いていることついて、責任の一端は間違いなく日本国にあるところ、相互保障を理由に日本国は賠償責任を免れるのに、個人にはそれを求めるのは完全に失当です。少なくとも国は韓国の不法行為に対してどのように接していくのかについてその方針すら定めていないのに、個人の主張を差別として統制することについて、到底これを認めることはできません」
せりあさん「ほえー、じゃうちが訴えられたらそのように返しましょう」
・・・
るみなー先生「とはいえ、個人レベルの話としては、名誉毀損というものはたとえ事実であったとしても(ハゲに「このハゲ!」と言うと名誉毀損になる)適用されるので、その点では間違っていない。」
せりあさん「左翼系の人が『これでネトウヨのサイトを一気に閉じれる。差別主義者は○ね!』とか言ってますが、そういうわけではないと。」
るみなー先生「だから表現には気を付けないとだね。ラノベの件や原爆Tシャツとかリテラシーについて考える点は多い。このサイトでは一線だけは超えないよう十分な注意を払いつつ、ぎりぎりのラインを攻めているつもりだけど、今回の件は他山の石としたいと思う」
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